令和4年(2022年実施)事業再構築補助金について

事業の目的

本補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコ ロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企 業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。

公募期間

公募開始:令和4年3月28日(月)
申請受付:令和4年5月下旬~6月上旬予定
応募締切:令和4年6月30日(木)18:00

申請方法

○ 申請は、電子申請システムでのみ受け付けます。

○ 本事業の申請には、原則GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
未取得の方は、必ず利用登録を行ってください

補助対象者

本事業の補助対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等とします。

【中小企業者】

【中堅企業等】

  • 会社若しくは個人又は法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法に基づき設

立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であっ て、下記の(1)~(3)の要件を満たす者であること。

  • 上記「中小企業者等」または「中小企業者等に含まれる中小企業者以外の法

人」に該当しないこと。

(2)資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満の法人であること。

(3)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が

2,000 人以下であること。

  • 中小企業等経営強化法第2条第5項に規定するもののうち、以下(1)~(4)のいずれかに該当するものであって、上記1.-(1)に該当しないもの
  • 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会その直接

又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。

  • 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会 (酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合) その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするもの であるもの。(酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合) その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
  • 内航海運組合、内航海運組合連合会その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであ るもの。
  • 技術研究組合 直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。 ・中小企業等経営強化法第2条第5項第1 号~第 4 号に規定するもの・企業組合、協同組合

補助対象要件

下記①、②の両方を満たすこと

  1. 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較し て10%以上減少していること等。少していること等。
  2. 経 済 産 業 省 が 示 す 「 事 業 再 構 築 指 針 」に沿った3~5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定すること。

【事業再構築要件について】

上記「事業再構築指針」内による支援対象となる事業再構築は、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」、「事業再編」を指します。

補助対象事業の類型及び補助率等

本事業には、「通常枠」、「大規模賃金引上枠」、「回復・再生応援枠」、「最低賃金枠」及び 「グリーン成長枠」の5つの事業類型(下表参照)があります。同一法人・事業者での「通常枠」、「大規模賃金引上枠」、「回復・再生応援枠」「最低賃金枠」及び「グリーン成長枠」への応募は、1回の公募につき1申請に限ります(複数の事業を計画している場合にあっては、事業計画書中に複数の計画の内容を記載して申請することは可能です)。

対象事業の要件

各事業類型における補助対象事業の要件は以下のとおりです。

補助対象経費

補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の区分で定める経費です。対象経費は、原則、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものとなります。

対象経費の区分 >

建物費※建物の新築については必要性が認められた場合に限る。)

①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、

共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に

要する経費

②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費

③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経 費

➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、

貸工場・貸店舗等への移転費等)

機械装置・システム構築費

①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)

の購入、製作、借用に要する経費

②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、

借用に要する経費

③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

技術導入費

本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費

専門家経費

本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費

運搬費

運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

クラウドサービス利用費

クラウドサービスの利用に関する経費

外注費

本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託

等)する場合の経費

知的財産権等関連経費

新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知 的財産権等の

取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等

取得に関連する経費

広告宣伝・販売促進費

本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、 動画、写真等)

の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営

業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費

研修費(※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の3分の1)

本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費

応募手続き等の概要

公募期間

申請受付:令和4年5月下旬~6月上旬予定
応募締切:令和4年6月30日(木)18:00

申請方法

申請は、電子申請システムでのみ受け付けます。入力については、電子申請システム操作マニュアルに従って作業してください。

審査結果の通知・公表

採択の決定後、採択・不採択の結果を事務局から通知します。採択となった案件については、受付番号、商号又は名称(法人番号を含む)、補助事業計画名(30字程度)、事業計画書の概要 (100字程度)、認定経営革新等支援機関名等を公表します。

採択後の手続き

択決定後、補助対象経費を精査していただき、補助金の交付申請手続きを行っていただきます (詳細な手続きは、「補助事業の手引き」を参照してください)。この際、事務局の審査の結果、計上された経費が補助対象外であると判断されるときは、交付決定額が減額となる場合があります ので、予めご了承ください。

応募等の流れ

その他

審査には審査項目・加点項目があります。(詳細は公募要領参照)

  • 補助対象事業としての適格性
  • 事業化点
  • 再構築点
  • 政策点
  • グリーン成長点(グリーン成長枠に限る)
  • 加点項目
  • 減点項目等

〇本事業は、令和4年にさらに2回程度の公募を予定しています。 事業計画の検討に際して外部の支援を受ける場合には、提供するサービスの内容とかい離した高額な成功報酬等を請求する悪質な業者等にご注意ください

外部支援者がいる場合は、事業計画書の「事業計画書作成支援者名」「作成 支援報酬額」の欄に当該事業者名及び当該事業者に支払う報酬の内容(成功報酬の場合は、採択時に支払う金額)と契約期間を記載してください。

以上が、本補助金の一連の流れとなります。

事業再構築補助金公式サイト:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

まとめ

事業再構築補助金は補助金の中でも採択率が低く(40~50%前後)難易度が高い部類にはいります。

補助金プロでは、実績豊富な専門家が緻密な計画書の作成とサポートを行い、補助金獲得の成功に導きます。ご不明な点や申請代行についてのお問い合わせは以下からご連絡ください。

https://hojokinpro.jp/contact

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