令和4年(2022年実施)小規模事業者持続化補助金の概要

本補助金は、小規模事業者に特定した補助金となります。小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。

補助金上限枠は、各枠により異なりますが、それぞれ50万円、100万円、200万円の上限設定があり、補助率は2/3となります。

現在の公募は「第8回」の公募となり、申請受付期間は2022年3/22~6/3迄です。補助対象経費としては、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費等となります。詳細については、下記の内容を参照ください。

事業概要

販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることが目的。本補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

補助上限

[通 常 枠] 50万円 [賃金引上げ枠] 200万円
[卒 業 枠] 200万円 [後継者支援枠] 200万円
[創 業 枠] 200 万円 [インボイス枠] 100万円

 

補 助 率

2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)

対象経費

補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。また、 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。

公募期間

申請受付開始:2022年3月29日(火)~2022年6月3日(金)
(事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則2022年5月27日(金))

※事業支援計画書(様式4)の発行は商工会・商工会議所で受けていただくこととなります。補助金事務局等に申請をされる前に、いったん商工会・商工会議所にて事前確認が必要となり、その際に、上記書類の作成・交付となります。
よって、日程には余裕をお持ちいただき、商工会・商工会議所への早めのご相談をお勧めします。

補助対象者

本補助金の補助対象者は、(1)から(4)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等(単独または複数)であることとします。
(1)小規模事業者であること
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有
されていないこと (法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所
得の年平均額が 15 億円を超えていないこと
(4)本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リスク型
ビジネス枠)で採択されていないこと。

補助対象事業

補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。

(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路 開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により
実施する場合を 含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を
受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を
受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に、予めご確認ください。
○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業 例)機械
を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつなが
らない、想定されていない事業
○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を
害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められ
るもの 例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

「申請」から「事業完了」までの流れ

①申請の準備

1.申請書類に不備があった場合、不採択となります。「公募要領」「参考資料」「応募時
提出 資料・様式集」を必ず確認し、申請に必要な要件等を確認の上、書類を作成、用意してください。提出資料一覧は「応募提出資料・様式集」を参照ください。
2.「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の写し、希望する枠や加点等
に関する書類等を地域の商工会・商工会議所窓口に提出の上、「事業支援計画書」(様
式4)の作成・交付を受けてください。 「事業支援計画書(様式4)」の交付の受付
締切は、原則公募 締切の1週間前となります。

②申請手続き

1.電子申請または郵送によりご提出ください(持参は不可)。
2.商工会・商工会議所地区ごとに申請先が異なるため、ご注意ください。
3.電子申請に際しては、補助金申請システム(名称:Jグランツ)の利用 になります。
Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には数週間程度を要しますので、 お早めに利用登録を行ってください。同アカウントは、事業者情報の 再入力の手間を省くため、採択後の手続きにおいても活用いただけます。
4. 補助金事務局ホームページに「Jグランツ入力手引き」(準備が完了しましたら掲載
いたします)を掲載しますので、申請時に活用ください。

③申請内容の審査

④採択・交付決定

1.審査終了後、採択案件を補助金事務局ホームページに公表の上、採択の結果を通知
します。なお、採択審査結果の内容についての問い合わせには応じかねます。
2.採択決定者については、応募時に提出した「補助金交付申請書」を補助金事務局で
確認し、不備等がなければ、「交付決定通知書」が通知されます。

⑤補助事業の実施

1.「交付決定通知書」を受領後、申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を実施し
てください。事業は補助事業実施期限までに完了してください。
※交付決定日(交付決定通知書の日付)から補助事業実施期限までに発注、支払い
を完了したもののみが補助対象となります。

⑥実績報告書の提出

1.補助事業終了後、その日から起算して30日を経過した日又は最終提出期限のいずれか早い日(必着)までに補助事業の実施内容と経費内容(支出内容)を取りまとめた実績報告書を提出先へ郵送ください。最終締切までに提出がないと、補助金の支払ができなくなりますので、十分にご注意ください。

⑦ 確定検査・補助金額の確定

1.実績報告書のほか、支出ごとの証拠書類について、事務局が審査・確認を行い、補
助金額を確定します。
2.証拠書類とは、見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、領収書、預金通帳の該
当部分の写し等のことです。各費目ごとに必要な証拠書類が異なりますが、証拠書類の提出ができないものは、補助対象経費として認められません。
3.内容に不備があった場合、事務局の指示に従い修正や書類の追加提出をしていただきます(数回やり取りする場合があります)。不備が解消されない場合や要件を満たさない場合は、補助金額が減少又は0円になる場合があります。

⑧ 補助金の請求

1.補助金額が確定した後、「補助金確定通知書」が送付されます。金額を確認して、精
算払請求(交付規程様式9号)を補助金事務局に行ってください。

⑨ 補助金の入金

1.補助事業者に交付(入金)されます。(請求後、振り込み手続き等を行うため、数週間程度かかります。)
2.振込完了の通知は行わないため、通帳等で入金確認を行ってください。

⑩ 事業効果報告

1.補助事業の完了から1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」(交付規程様
式第14号)を文書で提出が必要です。
※事業効果等状況報告期間終了日の翌日から30日以内に報告
2.「賃金引上げ枠」「卒業枠」の申請をした事業者については、事業効果とともに、賃上
げの状況又は雇用の状況についても併せてご報告をしていただく必要があります
(その際、併せて証拠書類(賃金台帳、労働者名簿等の写し等)のご提出を求めるこ
とがあります)

以上が、本補助金の一連の流れとなります。詳細を確認いただくには、下記のHPをご確認ください。宜しくお願い致します。

小規模事業者持続化補助金:https://r3.jizokukahojokin.info/

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