【芳賀町】補助金:「芳賀町中小企業定着促進補助金について」
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実施機関 | 栃木県 |
実施機関からの お知らせ |
中小企業者の芳賀町へ立地や事業所の増設、設備投資を支援するため、投資に対して補助を行ないます。 対象者:中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、営利を目的として町内に事業所を有している法人、町内に事業所を有していて町内に住所を有する個人を対象とする。 補助対象経費:補助の対象となる経費は、令和4年4月1日以降に取得した以下の経費の合計額とし、1千万円以上のものとする。 (1)事業用の建築物の取得に係る経費 (2)事業用の建築物の取得に伴い取得する土地の取得に係る経費 (3)償却資産となる機械及び装置(耐用年数6年未満のもの、取得価格1千万円未満のもの及び太陽光発電システムを除く。) 申請期限:建築物等を取得する前年度の9月末まで 申込方法ほか詳細情報は、「詳細情報を見る」からご確認下さい。 |
募集期間 | --- |
公式公募ページ | http://www.town.tochigi-haga.lg.jp/syoukou/teichaku.html |
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