【川崎市】税制:【令和6年度課税から】中小事業者等が新規取得した生産性向上や賃上げ促進に資する機械装置等に係る課税標準の特例措置について

種類
  • 税制
目的
地域
  • 神奈川県
補助・助成額 ---
実施機関 川崎市
実施機関からの
お知らせ
中小事業者等が「川崎市導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、川崎市の認定を受けて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した一定の機械装置等について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準が1/2になります。 さらに、「先端設備等導入計画」に従業員へ賃上げ方針の表明を記載した場合は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した場合は5年度分、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した場合は4年度分に限り、固定資産税の課税標準額が1/3になります。 申込方法ほか詳細情報は、「詳細情報を見る」からご確認下さい。
募集期間 ---
公式公募ページ https://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000150856.html
この補助金について
相談する
一覧へ戻る