税制:「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
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実施機関 | 国税庁 |
実施機関からの お知らせ |
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。 申込方法ほか詳細情報は、「詳細情報を見る」からご確認下さい。 |
募集期間 | --- |
公式公募ページ | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm |
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