税制:「中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」
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実施機関 | 国税庁 |
実施機関からの お知らせ |
この制度は、青色申告書を提出する中小企業者などが平成10年6月1日から令和5年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械および装置などを取得しまたは製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除を認めるものです。 申込方法ほか詳細情報は、「詳細情報を見る」からご確認下さい。 |
募集期間 | --- |
公式公募ページ | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm |
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