税制:「事業継続力強化計画 中小企業防災・減災投資促進税制の運用に係る実施要領について」
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実施機関 | 中小企業庁 |
実施機関からの お知らせ |
本税制は、令和元年7月16日~令和7年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が、当該認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までに、当該計画に記載された対象設備の取得等を行い事業の用に供した場合に、特別償却18%(令和7年4月1日以後に取得等をする対象設備は特別償却16%)の税制措置を受けることができる制度です。 申込方法ほか詳細情報は、「詳細情報を見る」からご確認下さい。 |
募集期間 | --- |
公式公募ページ | https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm#zeisei |
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