【根室市】税制:「固定資産税の課税免除について」
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実施機関 | 根室市 |
実施機関からの お知らせ |
根室市では、市内における産業の開発を促進し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上に寄与することを目的に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき「根室市過疎地域産業開発促進条例」を改正し、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに工業生産設備等の取得等をした場合で、要件に該当する場合は、申請により固定資産の課税免除の適用が受けられます。 申請期限:対象となる固定資産を取得する日まで 申込方法ほか詳細情報は、「詳細情報を見る」からご確認下さい。 |
募集期間 | --- |
公式公募ページ | https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/sangyou_jigyousha/9871.html |
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