税制:「国税の猶予制度」
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実施機関 | 中小企業庁 |
実施機関からの お知らせ |
国税を一時に納付できない場合において、法令の要件に該当する場合には、税務署に申請することにより、猶予制度(納税の猶予・換価の猶予)の適用を受けることができます。 猶予が認められると、原則として 1 年以内の期間、国税を分割して納付することができます。 申込方法ほか詳細情報は、「詳細情報を見る」からご確認下さい。 |
募集期間 | --- |
公式公募ページ | https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2023/download/06zaimu.pdf#page=15 |
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