税制:「少額減価償却資産の特例」
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補助・助成額 | --- |
実施機関 | 全国 |
実施機関からの お知らせ |
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。申し込み方法等はリンク先を確認ください。 |
募集期間 | --- |
公式公募ページ | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm |
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