「【函館市】税制:納税の猶予・換価の猶予について」
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実施機関 | 北海道 |
実施機関からの お知らせ |
災害や病気、収入に相当の減少があった等、やむを得ない事情により市税を納期限までに納付できないときは、申請に基づき納期限内の納税を猶予され、分割納付や納付時期の延長、滞納処分により差押えを受けた財産の換価(売却)を猶予することを認められる場合があります。納税の猶予・換価の猶予についての申請書類は、函館市財務部税務室納税担当で受付いたします。やむを得ない事情により市税を納期限までに納付できない場合には、納税担当までご相談ください。制度の詳細については、リーフレットをご覧ください。 |
募集期間 | --- |
公式公募ページ | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2016092800044/ |
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