【能登町】税制:「被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例について」
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| 実施機関 | 能登町 |
| 実施機関からの お知らせ |
令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者が、被災償却資産に代わるものとして新たに償却資産を取得または改良した場合に、その取得または改良された翌年から4年度分の固定資産税の課税標準額を2分の1とする特例措置があります。 申請期限:代替償却資産を取得又は改良を行った翌年の1月31日 申請方法ほか詳細情報は、「詳細情報を見る」からご確認下さい。 |
| 募集期間 | --- |
| 公式公募ページ | https://www.town.noto.lg.jp/www/info/detail.jsp?common_id=21810 |
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