給付金:「育児休業給付について」
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実施機関 | 全国 |
実施機関からの お知らせ |
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。 また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。 申請方法ほか詳細情報は、「詳細情報を見る」からご確認下さい。 |
募集期間 | --- |
公式公募ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html |
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