【珠洲市】税制:【地震】被災代替償却資産に係る固定資産税の特例
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実施機関 | 珠洲市 |
実施機関からの お知らせ |
令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合には、その取得または改良された償却資産に係る固定資産税の課税標準額を、その取得または改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例措置が設けられています。 申請期限:代替償却資産を取得または改良した翌年の1月31日 申請方法ほか詳細情報は、「詳細情報を見る」からご確認下さい。 |
募集期間 | --- |
公式公募ページ | https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/4/20298.html |
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