【藤崎町】税制:「先端設備等導入計画について」
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実施機関 | 藤崎町 |
実施機関からの お知らせ |
藤崎町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者等の生産性中小企業者等の生産性の向上に向けた取り組みを促進するため、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間「先端設備等導入計画」に係る認定申請の受付を行います。 当該期間中に、中小企業者等が「先端設備等導入計画」に係る本町の認定を受け、設備を導入する場合、固定資産税(償却資産税)が原則3年間2分の1となる新たな特例措置が適用されます。また、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、当該計画において「賃上げ表明」を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用されます。 受付期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日 申請方法ほか詳細情報は、「詳細情報を見る」からご確認下さい。 |
募集期間 | 2025年04月01日~2027年03月31日 |
公式公募ページ | http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/9,12570,78,348,html |
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