税制:「東京都 固定資産税の特例措置の拡充・延長」
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実施機関 | 東京都 |
実施機関からの お知らせ |
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制措置として、固定資産税の特例措置の拡充・延長を行います。 1.23区について <適用対象> 各特別区から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した固定資産について、機械装置・器具備品などの現行の特例措置の対象に加え、事業用家屋および構築物が対象となります。 <適用期間> 事業用家屋および構築物については、令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した資産が特例対象となります。 <特例割合> 東京都(23区)については特例割合ゼロです。 2.市町村について 市町村により異なります。各市町村へお問い合わせください。 |
募集期間 | --- |
公式公募ページ | https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/service/W6nAAkqOMZ46jyU_x4p0_g |
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