融資・貸付:「令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により 被害を受けた事業者の皆さまに対する特別措置について」

種類
  • 融資・貸付
目的
地域
補助・助成額 ---
実施機関 全国、宮崎県
実施機関からの
お知らせ
日本政策金融公庫(略称:日本公庫)は、令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により被害を受けた事業者の皆さまに対して、10月28日付で特別措置の取扱いを開始しました。 特別措置は、1特に著しい被害を受けた区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等の皆さまに対して、既に取り扱いを開始している「災害復旧貸付」の利率引下げを措置するもの、2農業者の皆さまに対しては、災害関連資金の金利負担軽減措置を講じるものです。 1.中小企業・小規模事業者向け 対象者:令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により被害を受けた宮崎県東臼杵郡諸塚村及び椎葉村の区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等であって、事業所又は主要な事業用資産につ いて、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長その他相当の機関から受けた方 2.農業者向け 対象者:令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により被害を受けた農業者の方(集落営農組織等を含む)であって、当該被害について被害内容の証明を市町村長から受けた方 詳細情報は、「詳細情報を見る」からご確認下さい。
募集期間 ---
公式公募ページ https://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_221028a.pdf
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